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宿泊約款

Accommodation Terms

当ホテルのご宿泊に適用される約款です。ご予約・ご宿泊の前にお読みください。

太田ナウリゾートホテル(以下「当ホテル」といいます)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

前項の規定にかかわらず、当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、その特約が優先するものとします。

第1条(適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによります。
  2. この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • 宿泊者名
    • 宿泊日および到着予定時刻
    • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料によります)
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が宿泊中に前号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金をお支払いいただく場合があります。この場合の申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  3. 第2項の申込金を当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

第4条(申込金の支払を要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする方が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき。
  5. 宿泊しようとする方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊しようとする方が、特定感染症の患者等であるとき。
  7. 宿泊しようとする方が、旅館業法に定める不当な割引・要求を繰り返し行ったとき。
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  9. 群馬県が定める条例の規定する場合に該当するとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、取消料を申し受けます。取消料の額および起算日は、ご予約いただいた宿泊プランおよび予約経路(公式サイト・各予約サイト・お電話)ごとに定めており、ご予約手続きの際に表示・ご案内する内容によります。
  3. 当ホテルが、宿泊客に連絡することなく宿泊日当日の午後11時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても宿泊客が到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
取消料の詳細は、ご予約時にお送りする予約確認メール、または各予約サイトの予約内容画面に記載しています。ご不明な場合はお電話(0276-49-2111)でご確認ください。

第7条(当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
    • 宿泊客が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき。
    • 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 宿泊客が特定感染症の患者等であると認められるとき。
    • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限ります)に従わないとき。
    • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • 群馬県が定める条例の規定する場合に該当するとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • 宿泊客の氏名、住所および連絡先
    • 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍および旅券番号(旅券の写しの提出を含みます)
    • 出発日および出発予定時刻
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払を、クレジットカード等宿泊料金の支払に代え得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、別に定める追加料金を申し受けます。
チェックインの最終受付時刻は午前0時(24:00)です。これより遅くなる場合は、あらかじめお電話(0276-49-2111)でご連絡ください。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は、館内および公式サイトにてご案内します。
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(料金の支払)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払は、通貨または当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際、または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、遺失物法に基づき必要な処置をとります。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルのご案内する提携駐車場をご利用になる場合、車両のキーの預託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項および第12条第1項関係)

基本宿泊料は、宿泊プラン・ご利用日・ご人数により異なります。最新の料金は公式サイトの空室検索または各予約サイトにてご確認ください。

お問い合わせ先

Hotel
太田ナウリゾートホテル
運営会社
株式会社Now Resort
Address
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Tel
0276-49-2111(フロント24時間/ご相談のお電話は9:00〜20:00)
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制定:2026年8月17日